意見・要望等の設置について

 社会福祉法第82条の規定により、与原保育園では本園が提供する保育サービスについて、

保護者からの意見・要望等に適切に対応する体制を整えることといたしました。

 本園における意見・要望等の相談解決責任者、受付担当及び第三者委員を下記により設置、

相談解決に努めることといたしましたので、お知らせします。

 

(1)意見・要望等の受付

   意見・要望等は面接 電話 書面などにより担当者が随時受け付けます。

   なお、第三者委員に直接申し出ることもできます。

 

(2)意見・要望等受付の報告確認

   意見・要望等受付担当者が受け付けた相談等を解決責任者と第三者委員(申し出人

   が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告致します。

   第三者委員は内容を確認し、申出人に対して報告を受けた旨を通知致します。

 

(3)相談解決のための話し合い

   相談解決責任者は、申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。

   その際、申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。

   なお、第三者委員の立会いによる話し合いは次により行います。

 

  ア.第三者委員による相談内容の確認

  イ.第三者による解決案の調整・助言

  ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認

 

(4)本園で解決できない相談等は、沖縄県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会

   (098-860-2866)に申し立てることができます。

苦情解決箱設置について

本園では、日々安全で快適な生活環境づくりと保育配慮等で万全を尽くしておるとこであります。

このたび、苦情に対して第三者苦情解決委員を設置し、保護者からの要望・意見等を設置箱を

通して平和的に解決するよう努めることになりましたので、お知らせします。

 

設置場所: 玄関出入口